遺言の種類 相続Q&A 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

相続Q&A : 遺言書の種類

遺言書の種類

 遺言書には普通、3種類あります。

死語のトラブルを避けるために

法律が定める遺言の種類

横浜緑区行政書士 遺言相続4.JPG 通常、遺言の方式には①自筆証書による遺言 ②公正証書による遺言 ③秘密証書による遺言があります。


自筆証書による遺言
 自筆証書による遺言は、いつでも誰でも作成できる一番簡単な遺言で、本人が全文を自筆で書きため、日付・氏名を書き押印をします。簡単な反面、方式の不備により無効とされるケースが頻発し、また紛失や偽造の危険性があります。

公正証書による遺言
 公正証書による遺言は、公証役場において、本人の口述の内容を公証人がしたためる公正証書によって作成される遺言です。証人2人以上の立ち会いが必要でそれなりに費用がかかるという点が問題ですが、保管等の点においても何よりも確実安心がもてる方式の遺言となります。

秘密証書による遺言
 秘密証書による遺言とは、遺言を作成したことを死ぬまで秘密にしておきたい場合に利用される方式となります。本人の署名捺印と2名以上の証人及び公証人が必要となります。注意すべきなのは、秘密にしておくべき内容が後で方式不備により無効となってしまうケースです。

種類を問わず、書くべき内容

横浜緑区行政書士 遺言相続3.JPG 遺言とは、自分の死語にその遺産の処分の方法について言い残しておくものです。この遺言には、家族や友人、会社に対するメッセージも含まれますが、法律が保護する遺言は大きく、①遺産の処分の方法、②相続人の排除と認知 ③未成年者の後見、の3つの内容に分かれます。
 また、法律の定める方式や手続に従った遺言以外は、無意味になってしまうので注意が必要です。


遺言書を作成なさる場合には、方式無効のリスクを避ける為に、できれば専門家に相談することをお勧めいたします。


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横浜市緑区行政書士

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代表 材本 好史
ITコンサルタント ファイナンシャルプランナ システムアナリスト 個人情報保護士 神奈川県行政書士会 登録番号05090462号 入管申請取次行政書士 家庭裁判所指定:後見人候補者 中央大学法学部法律学科卒業
現在、大学・資格試験専門学校等において講師を兼任