古物商営業認可申請 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

古物商営業許可申請

ネットオークションで業として古物を販売する場合には許可が必要です

 ネットオークション・リサイクルショップ・古美術商・骨董品店・古本屋・金券ショップ・中古車店等で、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品を業として販売する際には許可が必要になります。これは、古物売買には盗品等が混入すおそれがあるため、公安委員会から許可を受ける必要があるのです。

古物商営業許可の手続き

横浜市行政書士 古物2.JPG 古物商の営業許可申請は営業所を管轄する警察署に提出します。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となり、ケースによって営業所の実地検査を行われる場合もあります。




申請には、以下の物が必要になります。
・許可申請書
・最近5年間の略歴を記載した書面(履歴書)
・住民票の写し(外国人は外国人登録証明書の写し)
・古物営業法第4条1号から6号に該当しないことを誓約する書面
・登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
・市区町村長が発行する身分証明書
・法人の場合は登記簿謄本、定款の写し
・営業所が賃貸の場合は使用権限を証するもの

手数料として、19,000円が必要です。
また、WEBショップを設置する際には、ホームページの開設から2週間以内にURLを届出る必要があります。

申請時の注意点

横浜市行政書士 古物1.JPG賃貸の場合は貸主の承諾書が必要になる場合があるので、事前に了解を求めてください。尚、県営・市営住宅を営業所や事務所とする場合、原則として承諾されません中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが必要となります。特に、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車の中古車販売の許可を得ようとする場合は、3年以上の実務経験を要求されるケースがあります。

古物商許可は、営業するために必要な許可なので、廃業した場合や引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。


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