自筆証書遺言の書き方 横浜市緑区 行政書士ざいもと法務事務所

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横浜行政書士ざいもと法務事務所 Last Updated 2012-02-29

Holographic will

自筆証書遺言の作成

 遺言書がない場合には、遺産は法定相続分に従い処分されることになりますが、扶養関係との不一致、極端なケースでは隠し子等が現れ、骨肉の争いに発展するケースも頻繁に見られます。ご自身の死後に家族に無用の心配をかけないために、遺言書を残してあげる方が適切でしょう。自筆証書遺言は手軽に作れる反面、紛失・改ざんのリスクが伴います。

手軽な反面、紛失すれば、それで終わり

自筆証書方式の遺言とは?

横浜緑区行政書士 遺言相続3.JPG 自筆証書遺言とは、遺言者が自分で全文を書き、日付と氏名を署名して押印するものです。証人が不要で、遺言書を作ったことを秘密にしたまま手軽に作成できるというメリットがあります。特別な費用もかかりません。
 ただし、法律に基づいた要件をきちんと満たさないと無効になる恐れがありますし、遺言の内容に不満を持つ相続人が本人の自筆かどうか争いを起こす可能性もあります。また、相続開始後に開封する場合は家庭裁判所の検認という手続きが必要になります。

自筆証書遺言の注意点

横浜緑区行政書士 遺言相続4.JPG 自筆証明遺言という言葉のように、全文を自筆で書くことが必要で、ワープロ書きは禁止です。形式は縦書きでも横書きでも問題ありません。遺言の本文、作成年月日、氏名のすべてを自筆で書き、表題に「遺言書」「遺言状」「遺言」などと書きます。そして、署名・押印を絶対に忘れないようにしてください。
日付は西暦でも元号でもよいですが、「○年○月○日」と明確に書きましょう。「○月吉日」というような記載は無効です。


 自筆証書遺言は手軽な反面、方式の不備により後で無効になってしまうトラブルが後を絶ちません。必ず、内容を専門家に確認してもらうようにしましょう。


自筆証書遺言の作り方

やり方を間違えると無効になってしまうので注意してください

遺言書作成の準備

横浜行政書士 内容証明.JPG

財産目録の作成
 財産目録はだれにどの財産を相続させるかを考える場合にも役立ちますし、実際に遺言を書くとき、そして、相続時にもた大切になります。相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
 目録作成にあたっては、プラスの財産とマイナスの財産を、共にリストアップしましょう。目録には、不動産は権利書や登記簿謄本などを確認して、登記されたとおりに記載してください。預貯金は預け入れ先、口座番号、残高など、一つ一つ特定できるように記載します。 また、財産の種類によっては評価額を記載します。

プラスの財産
 預貯金、株などの有価証券、不動産、生命保険、ゴルフ会員権、借地権・借家権、自動車、家具、書画・骨董、貴金属など。

マイナスの財産
 住宅ローンや借金などをいいます。

誰にどの財産を相続するのか
 遺産は残される家族の糧になるものですので、家族の生活を考えた相続内容を考える必要があります。例えば、相続人(夫)が妻と独立した子どもであれば、妻には住まいを確保するために、家と土地を相続させ、子どもには金銭を相続させるなどの工夫をしましょう。
 また、墓地、墓石、仏壇などの祭祀財産も、だれに継承させるかを考えて、遺言しておかないと、予想外のトラブルの元になります。

最低限書くべき事項

横浜市緑区行政書士 遺言.JPG 書く時の制約が少ないのが自筆証書遺言なのですが、自筆で遺言書を書くときには、最低限以下に注意してください。

書きかたの注意
○全文を自筆で書き、ワープロで書かない。日付(作成年月日)、署名、押印する。
○加除訂正は法律で定められた方法で行う。できれば全部書き直す。
○用紙は自由。原稿用紙が望ましい。
○万年筆やボールペンを使う。鉛筆・シャープペンシルは不可。
○誰にどの財産を相続・遺贈するのか、特定できるように書く。箇条が望ましい。
○封筒などに入れ保存し、遺言書に使った印鑑で封印する。


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